沼津市 三島市周辺に対応
残置物の片付けなら便利屋本舗にお任せ下さい
新型コロナの位置づけが5類感染症になりましたが、便利屋本舗 沼津店では接客時のマスク着用を継続致します。
不動産管理物件の残置物でお困りのオーナー様へ/沼津市 三島市周辺に対応しております。
所有もしくは管理している不動産物件の住人に夜逃げされ、部屋の中に入居者が残した私物(残置物)が散乱している、こんな状況になってお困りではありませんか?
便利屋本舗ではアパート・マンションの一室から、大型の店舗・事務所などに残された残置物まで、速やかに撤去・処分致します。
個人、法人のオーナー様・管理人様、残置物でお困りの際は便利屋本舗 沼津店にご相談下さい。
経験豊富な弊社スタッフが、速やかに対応させていただきます。
(産業廃棄物収集運搬業者とも連携しております)
古物商許可番号
静岡県公安委員会許可 第49107A000099号
残置物とはどういうものでしょうか?
残置物とは不動産物件に居住していた人が、退去の際に残していった私物(生活用品・雑貨・家具・付帯設備等)のことです。
残置物は所有者が処分するか、引越し先へ持ち運ぶ必要がありますが、物件所有者に無断で放置していくケースも多くあります。
残置物の処分は、所有者本人に所有権を放棄してもらってから貸主が処分をするケースが最も多いです。
住宅の残置物は生活用品・生活雑貨が多いですが、事務所の場合はオフィス用品、飲食店舗の場合は厨房設備など、様々な種類の残置物が有ります。
具体的にはどんなものがあるでしょうか?
一般的には以下のようなものが大半です。
・日用品(衣類・寝具・靴・カバン・食器類・書籍・自転車等)
・家電製品(冷蔵庫・洗濯機・テレビ・電子レンジ・乾燥機等)
・家具(タンス・机・椅子・ソファー・食器棚・ベッド等)
・趣味趣向品(オーディオ機器・楽器・ゴルフ用品・カメラ等)
・オフィス用品(事務机・ロッカー・衝立・応接セット等)
・付帯設備(エアコン・照明・食洗機・浄水器等)
・その他(ゴミや不用品・ガラクタ)
残置物の処分方法は不用品の処分とは違うの?
残置物は不動産のオーナーにとって処分に困る厄介な存在です。
撤去しなければ部屋の掃除や、次の借り手を募集することもできません。
しかし、残置物の所有権は借り主だった人にあるため、勝手に処分をすることができないのです。
(黙って残していったものだからと勝手に処分してしまうと「器物破損罪」に問われる可能性があります)
そのため、オーナーは残置物を処分するために裁判を起こす必要があります。
しかし裁判を行うと手間と時間がかかるので、最近では賃貸契約を交わす際に,
残置物の処分方法を決めておくようになりました。
通常、明らかに夜逃げの場合は、残置物を不用品として処分しても所有権を放棄したとみなされるので,
罪に問われることはありません。
何の取り決めもない場合は、念のために弁護士などに相談しておくこと安心です。
所有権の放棄が確認できれば、不用品回収業者などへの回収・処分依頼が行えます。
もちろんお金をかけずに、ご自分で処分の作業が行えるようになります。
便利屋本舗では持続可能な開発のための国際目標(SDGs)を支援しております。(リサイクル活動に力を入れて参ります)
残置物の処分は最終的には専門業者に任せた方が効率的!
残置物の量が少ない場合は、オーナー自ら残置物となった不用品を片付けて処分することができるかもしれません。
慣れない作業で手間や時間はかかりますが、片付けの費用、処分代を抑えるためには有効な手段です。
しかし、部屋の中がそのままの状態で放置されている場合は、片付け専門の業者を利用する方が効率的な場合が多いです。
次の借り手を早く確保するためには、多少の費用をかけても迅速に片付けられる業者を利用した方が、結局は得策になる場合が多いです。
<便利屋本舗ではハウスクリーニング、リフォームの作業にも対応しております>
不用品回収
沼津市
三島市
清水町
伊豆の国市
函南町
長泉町
裾野市
片付け作業
遺品整理
ゴミ屋敷
残置物
沼津市・三島市周辺の残置物の処分は便利屋本舗にお任せ下さい。