我々が普段使っている小型家電がリサイクルの対象となります。

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小型家電リサイクル法に関して

このマークが有用な小型家電です!

使用済みになった家電製品のリサイクルは、これまで、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンといった「家電リサイクル法」に定められた5品目で進められてきました。 これらに加え、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、ドライヤー、扇風機、炊飯器、電子レンジなど、これまで法律の対象となっていなかったほぼすべての家電製品を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

小型家電の中には、鉄、アルミ、銅、レアメタルといった有用な金属がたくさん含まれており、リサイクルで再利用できる貴重な資源となります。

小型家電リサイクル法とは

携帯電話、デジカメ、ゲーム機、電子レンジなど約400品目にも及びます。

施行の目的(平成25年度4月1日)

使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。


補足ですが日本の家庭に眠る資源は、世界で一番多いと言われています。

何のための法律でしょう?

貴重な資源をもっと有効に活用するための法律です。

具体的には、電子機器に含まれているアルミ、貴金属、レアメタルなどの金属のリサイクルが主目的となります。 対象となる「制度対象品目」は28品目が指定されており、小型の家電製品はほとんどが含まれています。 また、回収しやすく資源性が高い、特にリサイクルすべき製品を「特定対象品目」として指定しています。

特定対象品目には、携帯電話、PHS端末、タブレットを含むパソコン、電話機、FAX、デジカメ、ビデオカメラ、ラジオ、銀塩カメラ、デジタルオーディオプレーヤー、DVDプレーヤー/レコーダーなどの音響機器、パソコン用の補助記憶装置(ハードディスクなど)、電子書籍端末、電子辞書、電卓、電子体温計、電子血圧計、ドライヤーやシェーバーを含む理容機器、懐中電灯、時計、ゲーム機、カー用品、などが挙げられています。 なお、特殊な取り外し工事が必要な太陽光パネルや、破損しやすい蛍光灯と電球は対象外となっています。

リサイクル家電5品目の処分方法も変わるのでしょうか?

リサイクル家電は従来通りの処分方法です。

これまでと処分方法は変わりません。


テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電5 品目は、これまでどおり「家電リサイクル法」の対象です。 回収、処分方法は、小型家電とは異なりリサイクル料が必要となります。

どのように回収するのでしょうか?

各自治体が小型家電回収ボックスを設置しています。

具体的には各自治体が設置した小型家電回収ボックスへの持ち込みになります。
自治体によって回収可能なサイズが異なるので確認をして下さい。

回収を行っている市町村別のホームページの解説は以下のようになります。

沼津市使用済小型家電の回収 三島市使用済小型家電のリサイクル 清水町家庭から出る小型家電
函南町小型家電のリサイクル 長泉町小型家電の分別方法 裾野市使用済み小型家電の回収


回収できない品目の概要

梱包した状態での3辺の合計が140cm・重量が20キロを超えるもの、TV等リサイクル家電に指定されている家電。 会社・事業所等で使用していた小型家電の回収はできません。

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